

住所地を所管する保健所
1.医師免許申請書(保健所に用意してあります)
2.診断書(保健所に用意してあります)
発行から1ヶ月以内のもの
3.戸籍抄(謄)本
発行から6か月以内のもの(日本の国籍を持たないものは外国人登録済証明書)
4.免許登録税
収入印紙(郵便局で販売しています)60,000円分(消印無効)
5.登録されていないことの証明申請書(法務局)
発行から6か月以内のもの(申請時に印鑑と、本人確認のための氏名及び生年月日が分かる書類が必要)
取得/連絡先 東京法務局後見登録課(TEL 03-5213-1234)
地下鉄「九段下」駅下車九段第2合同庁舎4階
※ 罰金以上の刑に処せられたことがある場合、次の書類の添付が必要になります
・罰金以上の刑にかかる判決謄本又は、略式命令書(コピーでも可)
・罰金以上の刑にかかる領収書もしくは、領収証明書(コピーでも可)
・反省文